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  • No : 951
  • 公開日時 : 2020/07/09 17:43
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どうしてすぐに脱退することができないのですか?

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回答

国で”消費生活協同組合法”により定められています。 
 
昭和23年第二百号、第十九条に組合員は90日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる と定められています。
但し、第二十条で、法定脱退が定められており、一.組合員たる資格の喪失、二.死亡または解散、三.除名 は上記の期間を取らない。
 
上記を踏まえて、京都生協の定款で定められ運用しています。 毎年12月20日までに受け付けた手続きを翌年3月21日(金融機関が休業の場合は翌日)で払戻となります。
 
法定脱退(京都府外への転居ならびに本人の死亡)は、手続き受付より3週間から1ヵ月で払戻を致します。
商品代金お支払い(または返金)がある場合、経理確認後の翌週に払戻しになります。 ご了承ください。

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