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  • No : 951
  • 公開日時 : 2020/07/09 17:43
  • 更新日時 : 2025/09/16 16:26
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どうしてすぐに脱退することができないのですか?(法的な決まりを教えてください)

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回答

生協の脱退時期は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)で定められています。
  • 第19条:組合員は90日前までに予告し、事業年度末に脱退できます。
  • 第20条:法定脱退(資格喪失・死亡または解散・除名)の場合は、この期間は適用されません。
京都生協では上記に基づき定款で運用しており、自由脱退の場合は毎年12月20日までの受付分を、
翌年3月21日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に出資金を払い戻します。
法定脱退(京都府外への転居・ご本人の死亡)の場合は、手続き受付から約3週間~1ヶ月での払い戻しとなります。商品代金のお支払い・返金がある場合は、精算完了後の払い戻しとなります。
脱退手続きに関する詳細はこちらのFAQをご確認ください。

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